PAGE TOP

2015.09.01

民泊ビジネスと用途変更のご相談

inspection_for-s

空室・空き家対策の面もある民泊ビジネスのビジネス化と営業許可の課題。徐々に表面化してきています。

<民泊ビジネス>登録1年で3倍に 大半無許可、政府調査へ
民泊ビジネス:「想定外の事態」に変革迫られる日本社会 国内業者参入できず
AirBnB
日本版AirBnB「とまれる

既得権と安全管理と社会課題と。。民泊ビジネスとして営業する場合は、現在のところ、原則として簡易宿泊所化としなければならないということとなっています。
①専用住宅→簡易宿泊所
②共同住宅→簡易宿泊所
③事務所ビル→簡易宿泊所
④倉庫→簡易宿泊所
⑤映画館・集会所→簡易宿泊所

ビジネスとしてするならば、上記の用途変更申請は確実に行う必要がありますが、思いつくだけで、
・建築基準法(用途地域、耐火構造、間仕切り壁、防火設備、廊下幅・階段寸法、採光、防火区画、特殊建築100㎡、非常用照明、排煙、敷地内通路)
・消防法(避難誘導灯、無線式自動火災報、消化器、避難器具、管理者)
・旅館業法(33㎡などの面積縛り、諸々の必要設備)
・その他気をつけたいのが、飲食込みの場合の食品衛生法、下水がない場合の浄化槽法、規模によるが福祉のまちづくり条例、再建築不可条件確認、各金融機関の融資条件、ガス水道電気の基本契約形態変更、マンション管理規約、固定資産税特例、建物登記など。。

チェック・クリアすべき事項多いです。規模がある程度でのビジネスととなると、上記はやはりMUSTです。用途変更のための、建物規模や既存用途によりクリアできているかできていないかの差はだいぶ大きいので、詳しい建築士にご相談ですね。
個人的には、これだけ需要がみこめていくのであれば、新築での共同住宅を、簡易宿泊所にも簡単に用途変更できるような装備としておくなどの手も、計画段階では当然比較検討に入れておいたほうがよさそうです。立地によっては、相続税対策で賃貸マンションを建設し、相続後にケースによっては用途変更し簡易宿泊所営業も可能な選択肢としておくということもできそうですね。
これまでの用途変更事例近くまとめてみます。既存建物を宿貸ししたい、また①②③④⑤の用途変更で困っている方ご相談ください。

 

チェックフロー、公開しております。目安としてください。

簡易宿泊所及び寄宿舎チェックフローver201603